この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。
なお、当社ではフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、当社が自己で直接相手方となる売買は行なわず、すべて委託注文として取り次ぎます。
なお、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等にかかる注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要と供給が集中しており、取引所外売買等と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
なお、PTS(私設取引システム)を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客さまにお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客さまにとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しております。